昨日書いた先行代休についての疑問を昼飯食いに行った際に係長に聞いてみたところ。 「勤務振替で先に休んでしまった休日出勤日にどうしても出勤できない場合は、勤務振替で正規出勤日扱いになっている休日に対する有給休暇の申請をする」 という回答でした…
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