2008-08-07 本日のピックアップ hatebu 14:52 事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)[topic]「第5条3項 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 」 13:55 戯れ言[web]かとゆーさんの避難所